ペットに財産は遺せない?自分の死後ペットが安心して暮らせるために今からできることは?司法書士が解説!
ペットに財産は遺せない?
「自分が先に亡くなったら、うちの子はどうなるんだろう…」
「面倒を見てくれる人に、きちんとお金も残しておきたい…」
「施設に入ることになったとき、誰がこの子を引き取ってくれるのか…」
こうした不安を抱えているペットの飼い主さん、実はとても多いです。
ただ、ここで知っておかなければならない大前提があります。ペットは法律上「物」として扱われるため、直接財産を受け取る権利を持てません。「うちの子に財産を遺す」ということは、法律上、直接的にはできないんです。
でも安心してください。法律的な工夫を組み合わせることで、「ペットのために」財産を活用する方法は必ずあります。
本動画で紹介していること
✓ なぜペットは財産を直接受け取れないのか(法律上の理由)
✓ 「負担付遺贈」でペットの飼育を法律上の義務として残す方法
✓ より確実な「ペット信託」の仕組みとメリット・デメリット
✓ お金の管理と飼育する人を「分ける」ことができる理由
✓ 生前から使える信託の活用法(入院・施設入所時にも対応)
✓ 準備する前に必ずやっておくべき「一番大切なこと」
について、司法書士がわかりやすく解説します。
「うちの子の将来が心配」という飼い主さんは、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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