浪費癖のある長男が相続財産を一括で取得すると心配・・生命保険信託の活用で解決
相談内容
①相談者は80代男性。妻に先立たれ、長男が一人いる。
②相談者は預貯金約4000万円を保有している。
③相談者亡き後は預貯金の一部を社会貢献のため遺贈したいと考えている。残りの遺産は長男に相続させたい。
相談者の心配ごと
①長男の金銭管理に不安がある。
相談者の長男は仕事はしており、自立して生活はしているが、金銭管理に不安がある。お金はあれば使ってしまう性分である。もし相談者が亡くなったときは、長男が多額の預貯金を相続することになるが、長男の人生を狂わせてしまわないかと不安に思っている。
②相談者亡き後、希望通り遺贈できるか心配である。
司法書士の提案及び結果
①やまぐち中央事務所を遺言執行者とする公正証書遺言の作成
②預貯金の一部について生命保険信託を活用
やまぐち中央事務所を遺言執行者に選任する遺言書を作成することで、相談者の希望を確実に実現することが可能となります。相談者亡きあとは、やまぐち中央事務所が遺言執行者として相談者の希望する寄付先に遺贈し、残余財産を長男に引き継ぐことができます。やまぐち中央事務所が手続きを行うので、長男に負担をかけることもありません。
長男の浪費癖対策のため、生命保険信託を活用します。具体的には、長男を受取人とする2000万円を死亡保険に加入してもらいました。通常、死亡保険金は一括で給付されますが、生命保険信託を活用すれば、長期間に渡り、分割で給付することが可能になります。この度は、死亡保険金を月々10万円(給付期間約17年)にて長男に分割給付する内容で信託設定をしました。
生命保険には相続税を減額する効果もあるため、本事案では節税対策にもつながりました。
相談者の方は、対策をとった後、とても安心されました。
ポイント
相続についての生前の対策には次のように様々な手法があります。
①遺言による対策
②家族信託を活用した対策
③生命保険を活用した対策
④生前贈与を活用した対策
⑤相続税対策
これらの手法をそれぞれの事案に即し、適宜組み合わせながら活用していくことが肝要です。
弊所では、相談者の方から丁寧なヒアリングを行い、最適な対策をご提案いたします。税務に関しては税理士とも連携しながら対策を行います。
まずは初回無料相談を活用し、ご相談ください。
この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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