浪費癖のある相続人へ計画的に財産を遺す「生命保険信託」活用事例
「相続人にお金を遺したいが、浪費癖があるので一度に大金を渡すのが心配だ」「障害のある子どものために、将来にわたって生活費を少しずつ渡したい」とお考えではありませんか?
このようなお悩みは、生命保険信託という仕組みを活用することで解決できる可能性があります。これは、死亡保険金を一括ではなく、毎月定額のように分割で計画的に受取人(受益者)へ渡すことができる信託契約の一種です。
本記事では、実際に当事務所で浪費癖のあるご長男への相続でお悩みだった方の問題を、生命保険信託を活用して解決した事例をご紹介します。
ご相談の背景
ご相談者は80代の男性A様でした。奥様は既に他界されており、相続人はご長男B様お一人です。A様はご自身の財産として預貯金を約4,000万円お持ちで、その一部は社会貢献のために寄付し、残りを長男B様に相続させたいとお考えでした。
ご相談者の心配ごと
A様の一番の心配ごとは、長男B様の金銭管理能力でした。B様は自立して生活されているものの、お金があればあるだけ使ってしまう浪費癖があり、「一度に多額の相続財産を渡してしまうと、息子の人生を狂わせてしまうのではないか」と深く悩んでおられました。
生命保険信託を活用したご提案と結果
私たちはA様のお話を詳しく伺い、A様(委託者)が亡くなった後、長男B様(受益者)の生活を守りつつ、財産の浪費を防ぐための最適なプランとして「遺言書の作成」と「生命保険信託の活用」を組み合わせる方法をご提案しました。
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1. 遺言執行者を指定した公正証書遺言の作成
まず、寄付のご希望を確実に実現し、残りの財産を円滑に長男B様へ引き継ぐため、当事務所を遺言執行者として指定した公正証書遺言を作成しました。これにより、相続発生後の手続きをご長男に負担させることなく、A様の意思を実現できる体制を整えました。
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2. 生命保険信託契約の締結
次に、預貯金のうち2,000万円を原資として、A様が保険契約者となり、死亡保険金受取人を信託銀行(受託者)とする生命保険に加入いただきました。そして、信託銀行との間で「長男B様に、毎月10万円を17年間にわたって給付する」という内容の生命保険信託契約を締結しました。これにより、保険金が一括で支払われるのを防ぎ、長期的に安定した生活費を確保する仕組みを構築しました。
A様は、この二段構えの対策により、長年の心配事から解放されたと大変安堵しておられました。
司法書士からのポイント
相続についての生前の対策には、様々な手法があります。
① 遺言による対策
② 家族信託を活用した対策
③ 生命保険を活用した対策
④ 生前贈与を活用した対策
⑤ 相続税対策
これらの手法をそれぞれの事案に即し、適宜組み合わせながら活用していくことが肝要です。
当事務所では、ご家族への想いや財産状況を丁寧にヒアリングし、お一人おひとりに最適な生前対策をご提案します。今回の事例のような生命保険を活用した対策サポートも得意としており、その他にも様々な手法を組み合わせてご提案可能です。 また、税務に関しては税理士、法的な手続きは弁護士など、各分野の専門家と緊密に連携し、相続に関するあらゆる問題をワンストップでサポートする体制を整えています。 まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
この記事を担当した執筆者

- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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