管理が大変な不動産を相続する孫養子にお金を多く残してあげたい
状況
①相談者甲に妻乙と娘A、娘Bがいる。先祖代々の田畑があるが娘二人は管理が大変なので相続したくないと言っている。そんな中娘Aの子である孫Cが跡取りとして養子なり、田畑も相続してくれると言ってくれた。
②孫養子に金融資産を多く残したいが、甲亡き後の妻乙の生活も心配。また娘二人にもある程度は残してあげたい。
③財産は田畑・山林数10筆と自宅。なお娘Aは自宅で同居。預貯金1000万円と生命保険、建物更生保険で約1000万円。
司法書士の提案&お手伝い
①田畑や山林を維持管理するには費用がかかるが、その管理費用を遺産から多くもらう要望を孫養子であるCがAやBにするのは難しいため遺言でCに多めに預金を遺す意思を明確にすることを提案
②その一方で他の相続人に不満がでないよう「なぜ預金を孫養子Cに多く残すのか」という気持ちを付言事項として遺言に入れることを提案
③全体の遺産分配バランスを保つため、預金や保険金の受取人を精査し、遺言書の内容についてもアドバイスをした
④相続開始後に孫養子であるCが遺言書をAとBに示し、相続手続きをするのは心理的負担が大きいので、当事務所を遺言執行者に指定すると孫養子Cの心理的負担が亡くなる旨をお伝えした。
結果
①預金や保険金などを精査し財産目録を作成することで、ご自身の総財産を整理することができた。
②ヒアリングの中で以前にA、Bに贈与をしていることがわかり、遺言書での遺産分配を決めるにあたっていい判断材料となった
③孫に預金を手厚く相続させることで相談者の心理的な不安や後ろめたさがなくなり気持ちの整理ができたと喜んでいただけた。
司法書士のポイント
田畑や山林などの売るのも貸すのも難しい不動産を「負動産」といいます。この負動産を維持管理するためには費用かかるため、事実実上「負債」を相続するのと同じことを意味します。
そのため負動産を相続する相続人にはその維持管理費分の預金を多く相続させるのが望ましいのですが、それを相続人全員の話合い、つまり遺産分割協議で決めると揉める原因になりかねません。
大事なのは自分の財産を「誰に」「何を」「どれだけ」相続させるのか明確にしそれを相続人に伝えること。それが「遺言」です。
自分亡き後の家族がこれからも心穏やかに仲良く暮らせるように、相続で揉めないように遺言を作成することをお勧めします。
遺言書作成をお考えの方はぜひ当事務所へご相談ください。
この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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