相続手続と相続税申告のすべてを専門家に丸投げした事例
状況
①被相続人A(母)が亡くなった。相続人はB(夫)、C(長男)、D(長女)の4人。Bは長期入院中、Cは平日は仕事で動けない、Dは遠方に住んでいる状況で相続手続のために動ける相続人がいなかった。
②相続財産は自宅の敷地と預金が7000万円で相続税の申告が必要だった。
③相続人の関係性は良いが相続税の申告期限もあるので、何とかしてほしいとCが弊所に相談。
司法書士の提案&お手伝い
①相続人全員から依頼を受けて被相続人Aの全ての遺産(金融資産及び不動産)の相続手続を行うおまかせプラン(遺産整理業務)を提案。
②同時に弊所提携税理士に相続税申告を依頼すればスムーズに手続きが進む旨説明
③おまかせプランでは被相続人の預金全て解約し弊所の管理口座に一旦集約し、相続税の納付や弊所含めた専門家への手続き費用など一切の支払いを管理口座から行い、残金を遺産分割協議内容に従い、各相続人に振り込むことができるので、相続人の事務負担が全くない旨説明した。
結果
①おまかせプラン(遺産整理業務)を受任した。
②初回の面談時に弊所提携税理士にも同席いただき、相続税申告の準備も同時並行で行うことにした。
③まず相続人全員から業務依頼書をもらい各金融機関へ残高証明の徴求や預金解約手続きの申請を行った。
④各金融機関ごとに解約手続きの流れや所要期間が違うので、解約完了した金融機関から順次弊所の管理口座へ解約した預金を入金して管理した。
⑤遺産の分け方についてもアドバイスを行い、遺産分割協議書も弊所で作成した。
⑥被相続人名義の自宅についてCへの所有権移転登記を申請した。
⑦全ての金融機関の解約が完了し全ての預金が弊所管理口座へ集約された。
⑧弊所提携税理士が相続税申告手続きを行い、相続税の申告額が確定したので納付書に基づき、管理口座から相続税を納付した。
⑨弊所及び提携税理士の手続き費用を管理口座から支払った。
⑩残金を遺産分割協議書の内容に従い、各相続人の指定する口座へ振込み、
管理口座の残高を0にした。
⑪これまでの手続きに伴う全てのエビデンスを添付した上で業務終了報告書を作成し各相続人へ送付し全ての業務が完了した。
司法書士の提案
①おまかせプラン(遺産整理業務)は相続手続を専門家に丸投げできるプランです。
②預金解約は相続人が行い、不動産の名義変更は司法書士に依頼する場合がありますが、今回のご家庭のように平日の日中に銀行などで手続きをする相続人がいない場合には重宝するプランです。
③また相続税の申告は非常に複雑で相続人自身で行うのは非常に難しいのが現実です。しかし、多くの司法書士事務所は「相続手続きはできますが相続税の申告は税理士をご自身で探してください」という対応をするのが一般的です。
④弊所では税理士の紹介及び連携まで責任もって行うワンストップサービスを徹底しております。
⑤今回依頼されたC様も「仕事が忙しく手続きをする時間がなかったので丸投げできて本当に良かった」と満足していただけました。
⑥相続手続きは煩雑で時間がかかる上に、相続税申告は相続開始から10カ月という期限があります。「仕事が忙しくて日中時間がない」「相続人が遠方にいて手続きが進まない」「相続人の数が多いので中立的な立場で動いてくれる専門家がいてほしい」などの要望がある方は是非おまかせプランをご検討ください。
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この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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