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遺言コンサルティング

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こんな場合は遺言を残しましょう!

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」 「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。 また、「自分はまふだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

その他の遺言を遺した方が良いケース

遺言とは

遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。 よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。 また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。 しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。 遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。 せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。 詳しくは「遺言の種類」をご覧ください>> 自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言を書く際のポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。 せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。 自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

ご自身で遺言を作成すると・・・

ご自身で遺言を作成する方も多くいらっしゃいますが、適切に作成が出来ていないケースが多いことも見受けられます。

遺言の種類

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

自筆証書遺言とは

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。 用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で全文を書くことが必要となります。

遺言の書き直しについて

遺言は作成した後も書き直しが可能です。
現状の家族状況や財産状況により内容を追加・修正する事も可能ですので作成して終わりではなく、しっかり内容を確認することが重要です。

当事務所の遺言コンサルティング費用

相続財産の価額 報酬額
2,000万円未満  300,000円(税込:330,000円)
2,000万円を超え4,000万円以下  375,000円(税込:412,500円)
4,000万円を超え6,000万円以下  430,000円(税込:473,000円)
6,000万円を超え8,000万円以下  485,000円(税込:533,500円)
8,000万円を超え1億円以下  540,000円(税込:594,000円)
1億円以上  要見積り
※ 公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場で手数料が別途発生いたします。 ※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。 当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。 予約受付専用ダイヤルは0120-753-793です。 お気軽にご相談ください。 当事務所が選ばれる理由について詳しくはこちら>>
この記事を担当した執筆者
司法書士法人やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市
メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。

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遺言コンサルティング

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相続方法の希望を確認し、遺言内容の
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認知症による財産凍結
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お客様の希望を踏まえて最適な
信託プランをご提案します。

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