子どもがいないご夫婦のタスキ掛け遺言
遺言作成のポイントを司法書士が3分で解説!
状況
①夫Aと妻Bは子どもがいないご夫婦で50代とまだ若いが弊所主催の「おひとりさまセミナー」を聞いて対策が必要だと感じ相談に来られた
②資産は自宅と預貯金のみで現在の生活に特に問題があるわけではない。
③子どもがいない場合は配偶者と親や兄弟が相続人になるためお互い自筆証書遺言は書いていた。
④おひとりさまセミナーに参加し将来残された方がおひとりさまになった時に備えて対策が必要だと感じたがまだ若いので費用をかけて本格的な対策をすることには抵抗は感じていた。
司法書士の提案&お手伝い
①ご夫婦はまだ50代と若いため本格的なおひとりさまサポートは必要ない旨アドバイスした。
②それぞれ亡くなった時の対策として既に自筆証書遺言を書いているのは素晴らしいが自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要なこと、紛失などの恐れがあるなどリスクが大きい旨説明した。
③内容は同じだがお互いが死亡したときにスムーズに相続手続きができるように公正証書遺言を作成することを提案した。
結果
①夫婦がそれぞれ「配偶者に全ての遺産を相続させる」旨の公正証書遺言を作成した。
②配偶者が先に亡くなっていた場合に備える予備的遺言は現在の年齢では具体的なイメージができないので作成しなかった。
③遺言執行者は専門家に依頼するのが一般的だが資産構成が複雑ではないので各配偶者が遺言執行者になることとした。
司法書士のポイント
①子どものいない夫婦は配偶者と親・兄弟が相続人となり相続関係が複雑になります。また配偶者の片方が亡くなると老後や死後の手続きをする人がいないいわゆる「おひとりさま」の状態になるという問題があります。
②おひとりさまサポートは将来に備えて主に①財産管理委任契約②任意後見契約③尊厳死宣言④遺言⑤死後事務委任契約を一つのパッケージとして専門家がおひとりさまの終活を支えるサービスです。しかしA様とB様はまだ50代と若く、リアルにおひとりさま対策を考えることができないため、おひとりさまサポートは必要ない旨弊所より説明しました。
③もちろん将来的にはA様かB様がおひとりさまになるのですが、具体的な対策は実際におひとりさまになった時、又はご夫婦が70代、80代になり心身の衰えがある程度見込まれる段階になってからでも遅くないとの判断です。
④A様、B様にとって喫緊の課題はどちらかが亡くなった時の相続手続きをスムースに行えなくなる可能性があることであり、その解決策としてお互いが公正証書遺言を書いておく「タスキ掛け遺言」を提案しました。
⑤弊所では遺言は自筆証書ではなく公正証書遺言を勧めています。自筆証書遺言は相続発生後の手続きが煩雑になるだけでなく、場合によってはその効力さえも疑われる可能性があるからです。費用はかかるものの自分の意思をしっかりと確実に遺せる公正証書遺言が最適です。
⑥おひとりさまサポートに限らず相続対策は各自、各家庭のご事情により最適解が異なります。必ずしも最初から100点満点の完璧な対策をする必要はありません。弊所ではクライアントの資産状況、家族関係、想いをしっかりヒアリングしオーダーメイドの相続対策を提案します。
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https://yamaguchi-isansozoku.com/will/willsupport/
この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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