内縁の妻に財産は残せるのか?籍を入れていないパートナーの相続問題
「何十年も一緒に暮らしてきたのに、籍を入れていないだけで財産を受け取れない…」
「長年連れ添ったパートナーに、自分の財産を残してあげたい…」
実は、内縁関係・事実婚のパートナーには法律上の相続権がありません。
どれだけ長く一緒に暮らしていても、婚姻届を出していなければ、戸籍上は「家族ではない」として扱われてしまいます。
本動画では、
✓ 内縁関係のパートナーに相続権がない理由と法律の現実
✓ 何も準備しなければ「長年住んだ家から出て行かざるを得ない」可能性
✓ 内縁のパートナーへの遺贈にかかる「2割加算」という税負担の現実
✓ 公正証書遺言で財産を残す方法と、必ず知っておくべき「遺留分」
✓ 生命保険・生前贈与を組み合わせた、より確実な財産の残し方
について、司法書士が具体的な事例をもとにわかりやすく解説します。
「自分たちの場合、何から準備すればいいかわからない」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
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【こんな方におすすめ】
✓ 事実婚・内縁関係のパートナーがいる方
✓ 長年一緒に暮らしているが、籍を入れていないご夫婦
✓ 前妻・前夫との間に子どもがいて、現在のパートナーへの相続が心配な方
✓ 遺言書は書いたが、遺留分のことまで考えていなかった方
✓ 生命保険の受取人設定を見直したい方
この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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