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【司法書士が解説!】再婚した親が亡くなった。連れ子・実子・配偶者、誰がいくら相続できるのか


再婚した親が亡くなった。連れ子・実子・配偶者、誰がいくら相続できるのか

「お父さんが再婚していた。自分は前妻の子どもだけど、相続できるの?」
「再婚相手の連れ子と、自分の取り分は同じなの?」
「前妻との子どもがいることを、今の家族は知らなかった…」

再婚家庭の相続は、通常の相続以上に複雑になりやすく、
思わぬトラブルに発展するケースが後を絶ちません。

本動画では、

✓ 再婚家庭で「相続人になれる人・なれない人」の違い
✓ 連れ子が相続人になるために必要な「養子縁組」の有無
✓ 前妻・前夫との子どもは疎遠でも相続人になるという現実
✓ 具体的な数字で見る「養子縁組あり・なし」の相続割合の差
✓ 亡くなってから「前妻の子がいた」と発覚した場合に何が起きるか
✓ 再婚家庭こそ遺言書が絶対に必要な理由

について、司法書士が具体的な数字を使いながらわかりやすく解説します。

「うちも似たような家族構成かもしれない」という方は、
ぜひ最後までご覧ください。

―――――――――――――

【こんな方におすすめ】
✓ 親が再婚していて、相続のことが心配な方
✓ 自分が「前妻・前夫の子」として、相続権があるか知りたい方
✓ 再婚相手の連れ子との相続割合が気になる方
✓ 養子縁組をしているかどうか、確認したことがない方
✓ 再婚家庭で遺言書をまだ作っていない方▷ 「法定相続分」って何?きょうだいの人数で変わる相続割合をわかりやすく解説

この記事を担当した執筆者
司法書士法人やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市
メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。

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