親なきあと問題を見据えた成年後見制度の活用
お困りごと
Aさん(70代女性)には、障害を持つ子Bさん(40代)がおり、現在施設入所しています。この度、Bさんの障害年金受給の手続きをするためBさんに後見人をたてる必要がでてきました。
Aさんは自身に万一のことがあった時、Bさんのことが心配です。
司法書士の提案&お手伝い
AさんからBさんのための成年後見開始申立て手続きの相談がありました。次のことを提案させて頂きました。
①当初はAさんがBさんの後見人に就任し、年金手続等を進める。
②Aさんが判断能力低下等で成年後見人の職務が出来なくなった時のために、あらかじめ成年後見人になってもらう方を探しておくこと。
結果
家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行い、AさんがBさんの後見人に就任し無事年金受給の手続きも完了しました。
またAさんの申し出により、司法書士が将来Bさんの後見人に就任することを引き受けました。
Aさんとしては、もし自分に万一のことがあった時、Bさんをサポートしてくれる成年後見人候補者がいてくれるので安心です。
ポイント
障害をもつ子のため、将来成年後見人になってくれる方を探しておけば安心です。当初は親族が後見人を務めれば、専門家への後見人報酬負担の軽減にもつながります。
※成年後見人として誰を選任するかを最終的に決めるのは家庭裁判所です。よって、希望する者が後見人にか選ばれるとは100%言い切れません。希望する者が後見人に選ばれるよう関係性構築、候補者の経験値等を十分踏まえながら準備を進めるのがよいでしょう。
この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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