長年疎遠になっている被相続人の相続放棄をした事例
相続放棄について当事務所の司法書士が3分で解説!
状況
①相談者Aさんの元に亡甲さんの固定資産税の支払い請求する旨の手紙が来た
②それを見ると、亡甲さんはAさんから見ると叔父であり、亡父の兄であるが、父とは仲が悪くほぼ面識はない
③亡甲さんは3年前に死亡し、亡甲さん所有の土地があり固定資産税の支払を亡甲さんの相続人となったAが請求を受けたものであった
④Aは亡甲さんの土地には全く縁もなく、亡甲さんをほぼ知らないため、どうしてよいかわからず当事務所に相談に来た
司法書士の提案&お手伝い
①亡甲さんの死亡は市役所からの手紙により知ったもので、手紙を受け取ってから3か月以内であれば相続放棄できる旨説明した
②当事務所では相続開始から3カ月以上経過した場合の相続放棄サポートプランがある旨案内した
結果
①確実に相続放棄するご意向が強いため当事務所に相続放棄サポートをご依頼された
②当事務所で相続放棄に必要なる戸籍謄本等を収集の上、相続関係を調査した
③調査の結果、亡甲さんには妻子がいるものの、妻子も相続放棄していることが分かった。
④その結果、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、審査の結果、無事相続放棄は受理された。
司法書士のポイント
相続放棄は配偶者は常に相続人になり、①子、孫(直系卑属)②父母、祖父母(直系尊属)③兄弟姉妹の順番になります。
①の順位の方が相続を放棄すれば、次順位の人に回り②③と最後の一人まで回ってきます。
兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(おい、めい)まで相続権があります。
相続放棄はおい、めいまで回ることがあるため予期せぬ知らせにより自分が相続人であることを知ることもあります。
この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
-
保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
相続手続きのご相談をご検討の皆様へ
ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です
こんなに大変!
戸籍取得をする場合
法律知識が必要で
手間がかかる
誰に相談すべき?
相続の相談は専門家へ
山口・防府相続の窓口の
専門家の保有資格を紹介
注意が必要です!
ご自身で取り組む場合
相続手続き
ワンストップサービス
相続に特化!
当窓口の取り組み
山口・防府相続の窓口が
選ばれる理由