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連絡が取れない相続人がいる場合の遺言の活用

相続手続きにおいて、相続人の一人と連絡が取れないケースは決して珍しくありません。このような場合、通常の相続手続きが難しくなり、家庭裁判所での手続きが必要となることが多くあります。今回のご相談者であるAさんも、過去にご家族の相続で大変な思いをされ、同じ問題が再発しないようにと、事前に備えたいとのことでご相談にいらっしゃいました。

ご相談内容

依頼者Aさんには2人の子ども(Bさん、Cさん)がいます。しかし、Bさんとは長年連絡が取れない状況が続いていました。

過去にAさんの夫が亡くなり、その後、Aさんの夫の母(義母)も亡くなりました。いずれのケースでも、Bさんが相続人として関与しなければならず、家庭裁判所での手続きが必要になったため、AさんやCさんにとって大きな負担となりました。

特に、相続手続きには相続人全員の意思確認が求められるため、連絡が取れない相続人がいる場合、遺産分割協議が進められず、最終的には家庭裁判所の関与が不可避となります。このため、Aさんは「今後同じような事態にならないようにしたい」という強い希望をお持ちでした。

Aさんがご自身の相続に備えて最も重視されたのは、Cさんがスムーズに預貯金の解約などの手続きを進められるようにすることでした。もし何も準備しないままAさんが亡くなってしまうと、CさんはBさんと連絡が取れないまま手続きを進めることになり、最悪の場合、家庭裁判所の調停を経なければならなくなるため、手続きが長期化してしまうことが懸念されました。

司法書士からのご提案

こうした事態を避けるために、司法書士として以下の対策をご提案しました。

1. 遺言書の作成

相続手続きを円滑に進めるためには、遺言書を作成することが最も有効な方法です。遺言書を作成することで、相続人の間で遺産分割協議を行う必要がなくなり、速やかに財産を承継することが可能になります。

今回は、公正証書遺言を作成することをご提案しました。公正証書遺言であれば、遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続きが不要となり、よりスムーズな相続手続きが可能となるためです。

2. 付言事項の活用

付言事項とは、遺言の中で相続人に対するメッセージを残すことができる部分です。付言事項には法的な拘束力はありませんが、相続人の感情面に配慮し、トラブルを防ぐための重要な役割を果たします。

Aさんは、「Bさんに財産を渡したくないわけではない。しかし、もしBさんが財産を希望するのであれば、BさんとCさんで2分の1ずつ分けてほしい」という思いをお持ちでした。この内容を付言事項に記載することで、Cさんに全財産を承継させつつ、Bさんが後から財産を求めた場合の対応策も考慮しました。

3. 預貯金の遺言執行

特に、預貯金の解約手続きを円滑に進めるためには、遺言書の中で遺言執行者を指定することが重要です。遺言執行者が指定されていれば、Cさんが自ら金融機関で手続きを進めることが可能になります。

遺言執行者としてCさんを指定し、Cさんが単独で手続きを進められるように手配しました。

結果

この遺言書を作成したことにより、Aさんが亡くなった際、Cさんは家庭裁判所の関与なしに、スムーズに財産を相続できるようになりました。

また、付言事項を記載したことで、Bさんが後から財産を請求した場合の対応策も明確になり、不要な相続トラブルを未然に防ぐことができました。

結果として、AさんもCさんも安心され、相続手続きの不安を大幅に軽減することができました。

司法書士のポイント

1. 連絡が取れない相続人がいる場合のリスク

相続人の一人と連絡が取れない場合、通常の遺産分割協議が進められず、家庭裁判所での調停や審判が必要になります。これには時間と費用がかかるため、事前の対策が極めて重要です。

2. 遺言書の有効活用

遺言書を作成することで、遺産分割協議が不要になり、手続きを円滑に進めることができます。特に、公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認手続きを経ずに速やかに相続手続きを進めることが可能です。

3. 付言事項の活用

遺言書に付言事項を加えることで、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。特に、相続人間に感情的な問題がある場合には、想いを伝えることで遺産分割が円満に進む可能性が高まります。

4. 遺言執行者の指定

遺言執行者を指定することで、預貯金の解約などの手続きをスムーズに進めることができます。金融機関での手続きを円滑に進めるためには、遺言執行者の指定が欠かせません。

相続対策は早めの準備が重要です。今回のように、遺言書を活用することで、将来的な手続きの負担を軽減し、相続人にとって最良の形で財産を引き継ぐことが可能になります。

この記事を担当した執筆者
司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市
メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。

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