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被相続人が亡くなってから3カ月以経過した後に相続放棄をした事例

状況

①相談者Aの元に兄である甲の滞納している市県民税の支払い請求の手紙がきた

②甲とは10年以上音信不通であった

③甲は1年前に死亡していた

④甲には滞納している市県民税があり、甲死亡後に市がAが相続人であること突き止め請求してきた

Aは相続放棄をして支払い義務を免れたいが甲が死亡して1年以上経過しているが相続放棄できるのかどうか心配になり当事務所に相談に来た

司法書士の提案&お手伝い

相続放棄のできる期間は「被相続人が亡くなった日」から3カ月ではなく、「被相続人が亡くなったことを知った日」から3か月である旨を説明した

②Aさんと甲さんは10年以上音信不通であり、Aさんが亡くなったことを市からの手紙で知ったことになるため、手紙を受け取ってから3か月以内であれば相続放棄はできる旨説明した

被相続人の死亡日から3カ月以内の相続放棄であれば手続きが簡単だが、死亡日から3か月以上経過している場合には事情説明などが必要になる旨説明した

④当事務所では相続開始から3カ月以上経過した場合の相続放棄サポートプランがある旨案内した

結果

①相続開始より3カ月以上経過した相続放棄手続きは通常より煩雑になること、亡き甲さんに市県税以外の負債がある可能性があるので、確実に相続放棄するご意向が強いため当事務所に相続放棄サポートをご依頼された

②当事務所で相続放棄に必要なる戸籍謄本等を収集の上、相続放棄申立書を作成した。

③申立書に「市からの市県民税請求の手紙」と亡き甲さんとAさんが10年以上音信不通であり市からの手紙で初めて甲が亡くなったことを知った旨を説明した「上申書」を添付して亡き甲さんの死亡地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立をした。

④家庭裁判所の審査の結果、無事相続放棄は受理された。

家庭裁判所から交付された「相続放棄受理通知書」を市に送付しAさんには市県民税を支払う義務がない旨を証明した。

司法書士のポイント

相続放棄の申立てができる期間は「被相続人が亡くなった日から3カ月以内」ではなく「被相続人が亡くなったことを知った日か3カ月以内」です。

通常の親子や兄弟の関係性であれば亡くなった後に葬儀に出席したり、亡くなった旨の連絡を受けたりするので「亡くなった日=亡くなったことを知った日」となりますが、今回の事例のように10年以上音信不通であった場合は相続人が「亡くなったこと自体を知らない」ということが起こり得ます。

その場合に相続放棄ができないのは余りにも理不尽です。

ただ裁判所もやみくもに相続放棄を認めると相続放棄に期限を設けている制度趣旨が損なわれるので、亡くなった日から3か月以上経過している場合は申立人が諸事情を説明する必要があります。

今回のように亡くなってから3カ月以上経ってから亡くなったことを知った場合以外にも「亡くなったことを知った日から3カ月以上経ったあとに、被相続人に借金があることを知った」ケースなどでも相続放棄が認められる可能性があります。

3か月という期間に捉われることなく、相続放棄をあきらめないことが重要です。

当事務所では通常の相続放棄はもちろん被相続人死亡日から3カ月以上経過した特殊なケースまで幅広く対応しております。

相続放棄手続きご希望の方は当事務所に是非ご依頼ください。

借金を相続したくない – 相続トータルサポート – やまぐち中央事務所 (y-central-office.jp)

この記事を担当した執筆者
司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市
メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。

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