長い間連絡を取っていない相続人がいた場合の相続手続き事例
状況
①相談者Aの兄甲が亡くなった
②甲は結婚歴がなく子どもがいない
③甲にはAを含めて兄弟が6人おりその内3名は既に亡くなっている
④亡くなっている3名にはそれぞれ子どもがいるがその中にはAが40年以上会っていない者もいる。
⑤甲の財産は自宅と預貯金数千万である
⑥これからどのように手続きを進めればよいかわからないため当事務所に相談に来られた
司法書士の提案&お手伝い
①甲の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人の戸籍を収集することで連絡の取れない相続人の住居地はわかる旨を説明した
②甲の預貯金と不動産を「誰がどのように相続するか」について遺産分割協議書案を作成しそれに相続人全員が同意すれば手続きはできる旨説明した
③連絡の取れない相続人は被相続人甲の存在及び死亡した事実を知らない可能性が高いため住居地に手紙を送るなどして現在の状況と今後の手続きに協力してほしい旨を丁寧に説明する必要がある旨案内した。
④また遺産の総額が相続税の基礎控除を超えているため10か月以内に相続税の申告が必要となるため税理士に依頼する必要がある旨説明した
⑤上記①~④までを当事務所に全てまるごと依頼する「おまかせプラン」がある旨案内した。
結果
①今回の相続手続きは連絡の取れない相続人の協力をお願いする必要がありアプローチを間違えると相続手続きがとん挫する必要があるため全てを代行してもらえる「おまかせプラン」を当事務所に依頼した。
②当事務所で被相続人の戸籍を収集し連絡の取れない相続人の住居地へ「Aさんが考えている遺産分割協議書案」「その遺産分割協議書案に関するアンケート」「相続手続き協力へのお願い文」の3点を郵送した
③連絡の取れない相続人から遺産分割協議書案に同意する旨のアンケート回答を頂いたのを受けて遺産分割協議書を始めとする相続手続きに必要となる書類及び相続税の申告に関する書類を随時郵送した。
④相続人全員から遺産分割協議書を受領した上で各金融機関での預金解約及び不動産の名義変更などの相続手続きを当事務所が全ておこなった
⑤当事務所の提携税理士を紹介し滞りなく相続税の申告を行った
⑥預金を一旦当事務所の預かり金口座に集約後各諸費用の支払い及び相続税の支払いを完了後遺産分割協議書に基づき各相続人へ遺産分配金を振込全ての手続きを完了した
司法書士のポイント
被相続人に子どもがいない場合多くの場合、兄弟間での相続手続きが必要となります。
兄弟はほぼ同世代なので相続人が既に亡くなっていることも多く、その場合は死亡した兄弟の子つまり被相続人から見たら甥や姪が相続人に該当することになります。
その甥や姪と関係性が続いていれば良いですが、兄弟間の関係性や地理的に遠方に住んでいる場合は親戚づきあいをすることがなく、本件のようにお互い所在がわからないというケースはよくあります。
そのような場合被相続人の身近でお世話をした兄妹が相続手続きをするにあたって連絡を長年とっていない相続人へアプローチするのは非常に勇気が必要となります。
このアプローチを一歩間違えると相続手続きが進まなくなる恐れがあります。また本件のように相続税の申告が必要な場合は10か月以内の申告期限に間に合わず延滞税が発生するなど経済的な損失が生じる可能性すらあります。
当事務所では本件のような事案では中立的な立場として相続人全員の心情に配慮したアプローチをすることを心がけております。
中立的な立場の司法書士からアプローチをすることにより円満かつ円滑な相続手続きができる可能性が高くなります。
当事務所では「おまかせプラン」という相続手続き全般を丸ごと代行するプランを用意しております。
本件のように相続人との連絡が難しい方、日中忙しくて相続手続きをすることが難しい方におすすめです。
相続手続きを丸ごと代行してほしい方は是非当事務所へご依頼ください
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この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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