亡き妻の甥と任意後見契約を交わした事例
状況
①Aさんは妻に先立たれ子はいない。
②Aさんには兄弟がいるが、昔から折り合いが悪く連絡は取っていない
③亡き妻の弟の長男であるBさんはAさんに家に頻繁に顔を出し何かと気にかけてくれている。
④Aさんは自身亡き後は財産を全てBさんに残す旨の遺言書を作成したものの、亡くなる前の段階の財産管理について不安を覚え、弊所に相談に来られた。
司法書士の提案&お手伝い
①遺言書はあくまでAさん亡き後の財産の承継先を決めるのみであり、Aさんの財産管理には効果がない旨説明した。
②弊所には「おひとりさまサポート」という頼れる家族が周辺にいない方のための終活サービスがある案内したが、AさんにはBさんという頼れる親族がいるので、おひとりさまサポートは適さないと判断した。
③親子関係がある場合は緊急避難的に子が親の預金の出し入れなどをすることがあるが、AさんとBさんは親子関係も相続関係もないので法的は赤の他人である旨説明した。
④Aさんが認知症等になった場合のお金の管理や入院などの手続きを
Bさんが確実に行えるよう任意後見契約を勧めた。
結果
①Bさんは「何かあったら面倒はみる」といってくれているものの
親子関係もないので、何らかの法的権限を与える必要があるとの判断でAさんとBさんは任意後見契約を締結することにした。
②任意後見契約書の案文を弊所が作成した。
③弊所が公証役場を予約し、契約書の内容について公証役場と打ち合わせを経て、内容を確定した。
④AさんとBさんが公証役場で任意後見契約公正証書を作成した。
司法書士のポイント
①預金などの財産があっても本人が認知症等で判断能力が無くなった場合は親族であっても預金の引き出しはできない。
②その問題を解決するために家族信託という手法があるが、財産の管理しかできない。AさんとBさんは親子関係も相続関係もないため、家族信託では根本的な問題解決にはならない。
③任意後見契約をしておけば、Aさんの判断能力が無くなった後、Bさんが任意後見人として、Aさんの財産管理はもちろん、病院や施設などの契約をする身上看護も可能になるため、今回は任意後見を提案した。
④家族信託も任意後見も認知症対策として有効であるが、家族の状況などを見極めたうえで適切な方法を選択する必要がある。
⑤AさんとBさんが親子であれば、任意後見契約をしなくても、病院や施設の契約をすることは可能だが、今回は難しいと判断した。
⑥弊所ではヒアリングをしっかりと行い、これまでの経験を踏まえた最適な解決方法と提案します。
この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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