面倒を見てくれた甥っ子のために公正証書遺言を作成したケース
遺言作成のポイントについて司法書士が3分で解説!
ご相談内容
①Aさんは亡き父親の弟にあたる甲さんの介護や預金の管理をしていた。
②甲さんには子はなく、推定相続人はAさんを含めた甥っ子や姪っ子など10名程度いた。
③Aさん以外の甥、姪とはほとんど交流はなかった。
④甲さんは自宅と賃貸しているマンション及び6000万円程度の預貯金があった。
⑤最近甲さんの体調が芳しくなく、仮に甲さんが亡くなった場合の相続手続きなどの対応についてAさんが弊所に相談に来られた。
司法書士の提案&お手伝い
①仮に甲さんが亡くなった場合、交流のない10名の甥・姪含めた相続人全員の同意がないと不動産や預貯金の相続手続きはできない。
②Aさんは甲さんの介護などをして貢献してきたが、相続においては法定相続分に従った割合でしか相続できない。
③そこで甲さんの意思を確認した上で、Aさんに全財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成する方法を提案した。
結果
①甲さんは自分亡き後の財産については当然にAさんが相続すると認識しており、甲さんに全財産を相続させるための公正証書遺言を作成した。
②甲さんは体調が芳しくなく、公証役場に赴くことができないので、公証人に出張をお願いし、証人2名立会のもと、公正証書遺言を入居中の介護施設で作成した。
③それから数カ月後、甲さんは亡くなった。
④公正証書遺言で遺言執行者として弊所を指定していたので、弊所が預金の解約から不動産の名義変更など全て行った。
⑤弊所は遺言執行者としてAさん以外の相続人に遺言書のコピーや財産目録などを送付し遺言執行者としての業務を全て行った。
ポイント
①相続手続きは亡くなった方の全ての相続人の同意が必要となるが、甲さんのように子がいない方の場合、兄弟や甥・姪が相続人に該当し、人数も多くなる傾向がある。
②人数が多くても連絡を取り合う関係であれば手続きは進むが、甲さんのケースのように連絡をとっていない場合は手続きが難航する。
③また生前どれだけ亡くなった方の面倒を見ていても、当然には相続分が増えることはなく、不公平な事態になりやすい。
④甲さんのように子がいない場合は公平な相続を実現するために、遺言書の作成は必須であり、後々トラブルにならないよう必ず公正証書で遺言を作成するべきである。
⑤また専門家を遺言執行者とすることで、中立的な立場で相続手続きを遂行できる。また今回のAさんのように特定の相続人が財産を取得する場合でもAさんが肩身の狭い思いをすることがない。
弊所ではご相談の中身をしっかり吟味し、ご家庭にあった最適な相続対策を提案します。遺言の作成などのご相談はやまぐち中央事務所へ
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この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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