子どもと音信不通…もし自分がそのまま亡くなったら相続はどうなる?
「連絡が取れない子どもがいる…そのまま亡くなったら相続はどうなる?司法書士が実例で解説します」
「子どもと長年連絡が取れていない。もし自分が亡くなったら、残された子どもに迷惑をかけてしまうのではないか…」
そんな不安を抱えて相談に来られたAさんの実話をもとに、連絡の取れない相続人がいる場合のリスクと、遺言書による具体的な解決策をわかりやすく解説します。
本動画では、
✓ 連絡の取れない相続人がいると、なぜ手続きが止まるのか
✓ 遺言書がない場合、最悪「家庭裁判所の調停」が必要になる現実
✓ 遺言書があれば「遺産分割協議」が不要になる理由
✓ 「付言事項」を使って感情的なトラブルを未然に防ぐ方法
✓ 特定の相続人を「遺言執行者」に指定するメリットと注意点
について、実例をもとに丁寧に解説しています。
「子どもと疎遠になっている」「残された家族に苦労させたくない」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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