介護しても遺言書がなければ財産は10人で分けることに。司法書士が解決した実話
「介護してきたのは自分なのに、財産は他の9人と同じ扱いになる…」
子どものいない叔父さんの介護を長年続けてきたAさんが、遺言書によってその貢献をどう守ったのか。司法書士が実際に対応した事例をもとに、子どものいない方の相続が複雑になる理由と、その解決策をわかりやすく解説します。
本動画では、
✓ 子どもがいない方の相続人は誰になるのか(兄弟姉妹・代襲相続のしくみ)
✓ 遺言書がない場合、相続人10人全員の同意が必要になる現実
✓ 介護の貢献は「寄与分」だけでは報われにくい理由
✓ 体調を崩した後でも作成できた、公正証書遺言の出張作成
✓ 専門家を「遺言執行者」に指定するメリット
について、実例をもとに丁寧に解説しています。
「子どものいない親族がいる」「自分自身に子どもがいない」「長年介護してきたのに報われるか不安」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
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この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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