西京銀行の預金の相続手続きについて
西京銀行は周南市に本店をおく1930年創業の老舗の地域銀行です。
周南市、山口市、防府市を中心に全国33店舗展開しています。
山口県を中心に支店を多く展開していますので、多くの山口県民が口座を所有している可能性があります。故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
西京銀行の相続手続きの流れ
1.西京銀行では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
西京銀行の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
西京銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
西京銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
西京銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
西京銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
遺産整理業務
不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
1,000万円以下 | 275,000円 |
1,000万円を超え2,000万円以下 | 440,000円 |
2,000万円を超え3,000万円以下 | 660,000円 |
3,000万円を超え4,000万円以下 | 880,000円 |
4,000万円を超え5,000万円以下 | 1,100,000円 |
5,000万円を超え6,000万円以下 | 1,320,000円 |
6,000万円を超え7,000万円以下 | 1,540,000円 |
7,001万円以上 | 金融資産総額×2.2% |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所では相続の無料相談を実施中!
相続登記・相続手続き・相続放棄・遺言作成・生前対策など、相続に関することであればなんでもご相談いただけます。
当事務所の相続の専門家が、お客さまそれぞれに合った相続手続きをご提案・サポートさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
当事務所の相続手続きサポート費用
項目 | きほんプラン | おまかせプラン |
---|---|---|
サービス | 不動産の名義変更のみ | 相続に関する全ての手続き |
相続人全員分の戸籍収集 | 〇 | 〇 |
不動産の名義変更 | 〇 | 〇 |
預貯金の解約 | ✖ | 〇 |
株の解約・保険金の請求 | ✖ | 〇 |
遺産分割協議書の作成 (不動産の名義変更のための遺産分割協議書はどのプランでも作成いたします) |
✖ | 〇 |
遺産分割協議書に基づく相続人への送金 | ✖ | 〇 |
相続税の申告(税理士に依頼) | ✖ | 〇 |
車の名義変更(行政書士に依頼) | ✖ | 〇 |
料金(税別) | 99,000円~ | 275,000円~ |
※上記金額には、登録免許税、戸籍収集費(3名まで9,900円、1名増えるごとに2,200円加算)、不動産登記情報調査費(情報1つにつき500円)、登記事項証明書取得費(不動産1つにつき600円)は含まれておりません。 ※戸籍の郵送請求を速達郵便で行う「お急ぎオプション」をご利用の場合、33,000円を加算させていただきます。 ※登記申請が複数件必要な場合は2件目以降1申請について33,000円を加算させていただきます
※上記金額には税理士報酬と行政書士報酬は含まれておりません。
※不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※相続人との調整が必要となる場合はきほんプランとおまかせライトプランは利用できません。その場合はおまかせプランをご利用いただきます。
おまかせプラン(あらゆる相続手続きをまるごと対応 )
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
1,000万円以下 | 275,000円 |
1,000万円を超え2,000万円以下 | 440,000円 |
2,000万円を超え3,000万円以下 | 660,000円 |
3,000万円を超え4,000万円以下 | 880,000円 |
4,000万円を超え5,000万円以下 | 1,100,000円 |
5,000万円を超え6,000万円以下 | 1,320,000円 |
6,000万円を超え7,000万円以下 | 1,540,000円 |
7,001万円以上 | 金融資産総額×2.2% |
当事務所にご依頼いただいた方の声
A様(詳細はこちら>>)
わかりやすかった。
不安なことだらけだったのが少し道ができたと思う。
1つずつ解決していきたい。
B様(詳細はこちら>>)
説明もわかりやすく親身になって相談に乗ってくださいました。
何か困ったことがあったらお願いしたいと思いました
C様(詳細はこちら>>)
主人がなくなり、子どもはいないので死後の手続きで不安なことがありましたが、
一番理想と思われる方法を指導していただけたので助かりました。
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この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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