【相続】西京銀行の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について

金融機関の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなると入出金ができなくなります。故人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、金融機関ごとに定められた厳格な相続手続きが必要です。このページでは、西京銀行に口座をお持ちだった場合の相続手続きについて、その具体的な流れや注意点を相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。
目次
西京銀行について
西京銀行は、山口県周南市に本店を置き、山口県内を主な営業エリアとする地方銀行です。特に事業をされていた方などは、西京銀行から融資を受けていることも珍しくありません。そのため、故人が山口県内にお住まいだった場合は、口座の有無が不明な場合でも一度窓口で調査してもらうことをお勧めします。なぜ預貯金の相続手続きを急ぐ必要があるのか?
口座が凍結され、生活資金が引き出せなくなる
金融機関は、ご家族からの連絡や新聞のお悔やみ欄などで口座名義人の死亡の事実を知った時点で、その口座を直ちに凍結します。これは、相続財産を法的に保全し、一部の相続人による無断の引き出しやトラブルを防ぐための重要な措置です。 一度凍結されると、相続手続きが正式に完了するまで、預金の引き出しはもちろん、家賃や公共料金、クレジットカードの引き落としなどが一切できなくなります。これにより、ご遺族が当面の生活費や葬儀費用を故人の預金から支払えなくなったり、支払いが滞って生活インフラに支障をきたしたりする可能性があります。 そのため、相続が発生したら、できるだけ速やかに西京銀行での預貯金相続手続き(解約・払戻・名義変更)に着手することが極めて重要です。西京銀行の相続手続きの一般的な流れ
ご自身で手続きを進める場合、一般的に以下の複雑な手順が必要となります。当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家である司法書士が代理人として、これらの手続きをすべて代行し、ご負担を軽減いたします。
ステップ1:相続発生の届け出と取引内容の照会
まず、お近くの西京銀行の窓口に連絡し、口座名義人が亡くなったことを伝えます。この届け出が、相続手続き開始の合図となります。ポイント: 故人の口座番号が不明な場合でも、氏名、生年月日、最後の住所などから口座の有無を調査してもらえます。その際、故人との関係を示す戸籍謄本やご自身の本人確認書類が必要になる場合があります。
ステップ2:必要書類の案内・取得
銀行の指示に従い、相続手続きに必要な書類(相続手続依頼書など)を受け取ります。同時に、戸籍謄本や印鑑証明書など、ご自身で準備が必要な書類の収集を開始します。ステップ3:書類の提出と審査
収集・作成したすべての書類を銀行の窓口に提出します。銀行内で書類に不備がないか、法的に問題がないかの審査が行われます。審査には通常、数週間程度の時間がかかります。ステップ4:解約・払戻手続きの完了
審査が完了すると、指定した相続人代表者の口座へ預貯金が払い戻されます。これで一連の銀行での相続手続きは完了となります。西京銀行の相続手続きに必要な書類
遺言書の有無や遺産分割協議の内容によって必要書類は異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。一つでも不備があると手続きが進ないため、慎重に準備する必要があります。■ 相続手続依頼書
銀行所定の書類。相続人全員の署名と実印の押印が必要です。 |
■ 被相続人の戸籍謄本等
出生から死亡までの一連の戸籍・除籍・改製原戸籍。相続人を確定するために必須です。 |
■ 相続人全員の戸籍謄本
現在の戸籍。発行後6ヶ月以内のものが必要です。 |
■ 相続人全員の印鑑証明書
実印の正当性を証明するため。発行後6ヶ月以内のものが必要です。 |
■ 遺産分割協議書
遺産分割協議を行った場合に必要。相続人全員の実印を押印します。 |
■ 遺言書
遺言がある場合に提出。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の「検認済証明書」も必要です。 |
■ 被相続人の通帳・キャッシュカード等
口座を特定するために提出。紛失していても手続きは可能です。 |
■ 相続放棄申述受理証明書
相続放棄をした方がいる場合に、家庭裁判所から発行された証明書を提出します。 |
相続手続きは専門家への依頼が安心・確実です
司法書士と信託銀行の費用の違い
信託銀行なども「遺産整理業務」として相続手続きを代行していますが、その手数料は最低でも100万円以上と高額になるのが一般的です。さらに、不動産の名義変更(相続登記)や税務申告が発生した場合は、提携の司法書士や税理士への費用が別途請求され、総額が想定以上になることも少なくありません。当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 | 司法書士が直接、不動産・預貯金・株式など、あらゆる相続手続きを一括代行。ワンストップで解決します。 | 財産目録作成や預金名義変更が主な業務。不動産登記や税務申告は提携の士業に依頼するため、別途費用が発生。 |
料金 | 330,000円~ | 1,100,000円以上 |
当事務所の「相続手続き丸ごとサポート」の具体的な内容
司法書士が遺産管理人として、相続人の皆様の窓口となり、以下の複雑で面倒な手続きをすべて代行いたします。① 相続人調査(戸籍謄本の収集)
相続人を法的に確定させるため、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等を全国の役所から取り寄せます。 |
② 相続関係説明図の作成
収集した戸籍を元に、誰が相続人になるのかを分かりやすく図にまとめ、法的な相続関係を明確にします。 |
③ 財産目録の作成
預貯金、不動産、有価証券など、故人の全財産を調査・評価し、一覧表(財産目録)を作成します。 |
④ 遺産分割協議書の作成サポート
相続人全員の合意内容に基づき、法的に有効な遺産分割協議書を作成します。 |
⑤ 預貯金・有価証券の手続き
銀行や証券会社など、各金融機関での預貯金・株式等の解約・払戻、名義変更手続きをすべて代行します。 |
⑥ 不動産の名義変更(相続登記)
法務局にて、土地や建物などの不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する登記申請を行います。 |
⑦ その他の財産の名義変更
自動車、ゴルフ会員権など、不動産や金融資産以外の財産の名義変更手続きもサポートします。 |
⑧ 遺産の分配手続き
遺産分割協議の内容に基づき、各相続人様の口座へ換価した遺産を正確に分配・送金する手続きまで行います。 |
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の解約・名義変更のサポートも承っております。 各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までワンストップでサポートいたします「相続手続き丸ごとサポート」がおすすめです。 ぜひお気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
1,000万円以下 | 330,000円 |
1,000万円を超え2,000万円以下 | 440,000円 |
2,000万円を超え3,000万円以下 | 660,000円 |
3,000万円を超え4,000万円以下 | 880,000円 |
4,000万円を超え5,000万円以下 | 1,100,000円 |
5,000万円を超え6,000万円以下 | 1,320,000円 |
6,000万円を超え7,000万円以下 | 1,540,000円 |
7,001万円以上 | 金融資産総額×2.2% |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 ※換価分割の手続きが含まれる場合は、220,000円を頂戴します。 ※金融機関数(銀行証券含む)が4を超える場合、1金融機関につき55,000円(税込)を頂戴します。 ※換価分割・代償分割・代襲相続・数次相続の内容を遺産分割協議書に追加する場合は、1件につき55,000円を頂戴します
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西京銀行 山口支店
- 住所: 〒753-0074 山口県山口市中央5丁目1−30
- 電話番号:0120-319-017
- 営業時間: 平日 9:00~15:00
相続税の申告先(周南市・下松市・光市にお住まいだった方)
相続税の申告・納税は、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署に行います。山口県周南市、下松市、光市にお住まいだった方の管轄は、徳山税務署となります。徳山税務署
- 管轄区域: 下松市、光市、周南市
- 所在地: 〒745-8666 山口県周南市今宿町2丁目30番
- 電話番号(代表): 0834-21-1010
相続税の申告先(山口市にお住まいだった方)
相続税の申告・納税は、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署に行います。山口市にお住まいだった方の管轄は、山口税務署となります。山口税務署
- 管轄区域: 山口市
- 所在地: 〒753-8509 山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館
- 電話番号(代表): 083-922-1340
この記事を担当した執筆者

- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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