【司法書士が解説】「自分で登記」を試みた人が結局司法書士に依頼する理由
目次
ネットの「簡単」は、最もシンプルなケースに限られている
「自分で相続登記をしました!意外と簡単です」
YouTubeやブログでこのような情報を見かけることが増えました。法務局も手続きの簡素化を進めており、確かに一昔前に比べればハードルは下がっています。
しかし、ネット上で「簡単だった」と発信している方の多くは、以下のような非常にシンプルなケースに当てはまる場合がほとんどです。
【ネットの情報通りに「簡単」に終わるケース】
- ✅ 相続人が配偶者と子供1人のみ(争いがない)
- ✅ 故人が生まれてから亡くなるまで引っ越しをしていない
- ✅ 対象不動産が自宅1軒のみである
もし、あなたの状況がこれと少しでも異なる場合、手続きの難易度は跳ね上がります。ここでは、実際に「自分でやろうとして挫折した」方々が直面した3つの壁について解説します。
理由1:明治・大正まで遡る「戸籍収集」の迷宮
相続登記で最初につまずくのが、戸籍謄本の収集です。必要なのは、亡くなった方の「現在の戸籍」だけではありません。「生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍」が必要です。
【必要な戸籍の範囲】
※この間の「つながり」が一つでも欠けると手続きできません。
手書きの「除籍謄本」が読めない、繋がらない
転籍(本籍地の移動)を繰り返している場合や、明治・大正生まれの方が亡くなった場合、古い「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」や「除籍謄本」を取得する必要があります。
これらは現代のようなコンピュータ文字ではなく、手書きの筆文字で書かれていることが多く、専門家でも判読が難しいケースがあります。古い文字が読めなければ、次にどこの役所に請求すればよいかが分からず、手続きがストップしてしまいます。
ここに注意!
役所の窓口は「戸籍を発行する場所」であり、「相続に必要な書類一式を教えてくれる場所」ではありません。どの戸籍が必要かは、申請者自身が判断して請求する必要があります。
県外へ転籍を繰り返している場合の収集コスト
例えば、故人が山口県外での生活が長かった場合、全国各地の役所へ「定額小為替」を購入して郵送請求をする必要があります。慣れていないと、書類の不足や小為替の金額不足で何度もやり取りが発生し、戸籍集めだけで1〜2ヶ月を要することも珍しくありません。
理由2:法務局の「補正命令」と平日の時間拘束
苦労して書類を集め、申請書を作成して法務局へ提出した後にも壁が待っています。それが「補正(ほせい)」です。
1文字の間違いも許されない
登記申請書は公的な記録となるため、住所の表記ひとつをとっても厳格なルールがあります。
住所:◯◯市◯◯町 1-2-3
住所:◯◯市◯◯町 一丁目2番3号
上記のような些細な違いでも修正を求められます。書類に不備がある場合、平日の日中に法務局から電話がかかってきます。
修正のためには、平日の窓口が開いている時間(通常8:30〜17:15)に法務局へ出向かなければなりません。会社勤めの方にとって、度重なる平日の呼び出しは大きな負担となります。
理由3:登記後に発覚する「遺産分割」の法的リスク
実は最も怖いのが、「手続きは完了したが、内容が間違っていた」というケースです。法務局は書類の形式的な不備はチェックしてくれますが、「その遺産分割が本当に家族のためになるか」まではアドバイスしてくれません。
よくあるご質問(Q&A)
はい、可能です。取得済みの戸籍謄本などはそのまま使用できますので、無駄にはなりません。不足している書類の収集や、申請書の作成から引き継がせていただきます。
ご自身で行う場合でも、戸籍の取得費や登録免許税(国に納める税金)といった「実費」は必ずかかります。司法書士に依頼する場合は、これに加えて報酬が発生しますが、上記の「法的リスクの回避」や「平日の時間拘束の解消」を含めてご検討されることをお勧めします。
お問い合わせは下記フォーム、またはLINEからお寄せください。
この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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