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【2026年4月施行】不動産の住所・氏名変更登記が義務化!オーナーが知るべき準備と注意点

【2026年4月施行】不動産の住所・氏名変更登記が義務化!オーナーが知るべき準備と注意点

【司法書士が解説】2026年4月から不動産登記のルールが変わります!住所変更登記の義務化

ご所有の不動産について、登記上の住所や氏名が現在の情報と一致していますか?

転居やご結婚などで住所・氏名が変更になっても、不動産登記の変更手続きは忘れられがちです。しかし、この手続きがこれまで以上に重要になります。

2026年(令和8年)4月1日より、不動産登記簿に記録されている所有者の住所や氏名の変更登記が義務化されます。これは、土地や建物を所有するすべての方に関わる重要な法改正です。

このページでは、新制度のポイントと、今のうちからできる準備について司法書士が分かりやすく解説します。

新制度で押さえるべき3つのポイント

今回の法改正で特に重要な点を3つにまとめました。

  1. 対象者と申請期限
    不動産(土地・建物)の所有者全員が対象です。住所・氏名などに変更が生じた日から2年以内に、管轄の法務局へ変更登記を申請する義務が課されます。
  2. 過去の変更も対象に
    施行日である2026年4月1日より前に住所や氏名が変わったものの、まだ変更登記を済ませていない方も対象です。この場合、2028年(令和10年)3月31日までに申請を行う必要があります。
  3. 怠った場合の罰則
    正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。「手続きを知らなかった」「多忙だった」といった理由は、原則として正当な理由とは認められないため注意が必要です。

なぜ、登記情報の更新が義務になるのか?

この法改正の背景には、全国で深刻化している「所有者不明土地」問題があります。

登記上の情報が古いままだと、相続や度重なる転居によって現在の所有者の特定が困難になります。こうした所有者不明土地は、円滑な不動産取引を阻害するだけでなく、公共事業や災害復興の遅れにも繋がり、大きな社会問題となっているのです。

登記情報を常に最新の状態に保つことで、所有者不明土地の発生を予防し、安全で安心な不動産取引の基盤を維持することが、今回の義務化の目的です。

今からできる2つの準備

施行までまだ時間はありますが、今のうちから準備を進めておくと安心です。

ステップ1:現在の登記内容を確認する
まずは法務局でご自身の不動産の「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、登記されているご自身の住所・氏名が最新の情報かをご確認ください。
ステップ2:必要書類を把握しておく
住所変更の場合は、住所の沿革が記載された「住民票」または「戸籍の附票」が、氏名変更の場合は「戸籍謄本」などが必要となります。事前に必要書類を把握しておくと、手続きがスムーズです。

手続きの負担を軽減する仕組みも導入予定

義務化と同時に、国民の負担を軽減するための新たな制度も導入が予定されています。

登記手続きの簡素化
希望者を対象に、住民基本台帳ネットワークシステムなどと連携し、法務局が職権で変更登記を行う簡略化された制度の導入が検討されています。
特別な事情への配慮
DV被害者の方など、やむを得ない事情で住民票の住所を移せない場合は、申請義務を果たせないことに「正当な理由」があると認められるなどの配慮がなされます。お困りの際は、一人で悩まず専門家にご相談ください。

今回の法改正は、皆様の大切な財産を守り、次世代へ円滑に承継するための重要なルールです。ご自身の登記情報に関心を持つ良い機会と捉え、ぜひ一度ご確認をお願いします。ご不明な点があれば、お近くの司法書士までお気軽にお問い合わせください。

関連法改正とのつながり

今回の住所変更登記の義務化は、2024年4月1日から既に始まっている「相続登記の義務化」と連動する動きです。これら一連の法改正は、不動産登記制度全体の信頼性を高めることを目指しています。

また、管理できない土地を「手放す」選択肢として、「相続土地国庫帰属制度」も創設されました。これは、相続したものの活用予定がない土地を、国に引き取ってもらう制度です。

不動産に関する悩みは多岐にわたります。ご自身の財産を適切に管理し、権利を守るためにも、今回の法改正を機にご自身の状況を見直してみてはいかがでしょうか。手続きにご不安な点があれば、お気軽に専門家までお問い合わせください。

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【Q&A】住所変更登記の義務化でよくある質問|費用・必要書類・罰則の回避法

2026年4月から施行される住所・氏名変更登記の義務化に関して、当事務所に寄せられるよくあるご質問をまとめました。ご自身の状況に当てはまるものがないか、ぜひご確認ください。

Q1.2026年4月より「前」に引っ越した場合も、義務化の対象になりますか?

A.はい、過去の住所変更もすべて対象です。ただし猶予期間があります。

施行日(2026年4月1日)より前に引っ越しを済ませていた場合でも、登記簿上の住所が古いままなら手続きが必要です。ただし、法務省の規定により猶予期間が設けられており、「2026年4月1日から2年以内(2028年3月31日まで)」に登記を行えば問題ありません。

【警告・注意】
猶予期間を過ぎて正当な理由なく手続きを放置した場合、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。早めの対応をおすすめします。

出典:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」

Q2.「相続登記の義務化」とは何が違うのですか?両方必要ですか?

A.全く別の手続きですので、該当する場合は両方とも必要です。

すでに2024年4月から義務化されている「相続登記」は、不動産の所有者が亡くなった際の名義変更です。一方、今回の「住所変更登記」は、所有者が引っ越した際の住所変更です。
たとえば、「親から相続した不動産(相続登記)があり、その後ご自身が引っ越した(住所変更登記)」といった場合は、両方の手続きを完了させる義務があります。

Q3.何度も転居していて、住民票に「前の住所」が載っていない場合はどうすればいいですか?

A.「戸籍の附票(こせきのふひょう)」を取得する必要があります。

住民票には、通常「直前の住所」しか記載されません。登記簿上の住所から現在の住所まで、複数回引っ越している場合は繋がりを証明できないため、本籍地の役所で「戸籍の附票」を取得します。

■ 住所の繋がりが証明できない場合の一般的な対応フロー
STEP 1 本籍地の役所で「戸籍の附票」を取得する
▼ 附票の保存期間経過等で廃棄されていて繋がらない場合
STEP 2 「不在籍証明書」などを役所で取得する
STEP 3 権利証や上申書などの代替書類を用意し、法務局へ提出する

※STEP2以降は専門的な判断が必要になるため、司法書士へのご依頼を強く推奨します。

Q4.海外に住んでいる場合も義務化の対象になりますか?

A.はい、海外在住でも日本の不動産を持っている限り対象です。

日本に住民票がない海外在住者の場合、住民票の代わりに現地の日本大使館・領事館で発行される「在留証明書」「署名証明書(サイン証明)」などが必要になります。書類の取得に時間と手間がかかるため、余裕を持った準備が必要です。

Q5.家族間の特殊な問題などで、新住所を登記簿に載せたくない場合はどうなりますか?

A.特例として、住所を非公開にできる制度が新設されました。

原則として不動産登記簿は誰でも閲覧可能ですが、DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するため、2024年(令和6年)4月1日より「DV等被害者の住所等の非表示措置」が開始されています。
要件を満たして法務局に申し出を行うことで、登記事項証明書等において、ご自身の現住所の代わりに法務局等の住所を表示させることが可能です。

出典:法務省「DV等被害者の住所等の非表示措置について」

ポイントのおさらい:住所変更登記の放置はリスク大!

  • 2026年4月前の引越しも対象(2028年3月末までに登記が必要)
  • 正当な理由なく放置すると「5万円以下の過料」のリスクあり
  • 複数回の引越しや海外在住は、必要書類の収集が非常に複雑

少しでも手続きに不安がある方や、役所に行く平日の時間を確保できない方は、手続きを丸ごと代行できる司法書士へのご相談が最も確実で安心です。

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    司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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