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【2026年4月施行】不動産の住所・氏名変更登記が義務化!オーナーが知るべき準備と注意点

【2026年4月施行】不動産の住所・氏名変更登記が義務化!オーナーが知るべき準備と注意点

【司法書士が解説】2026年4月から不動産登記のルールが変わります!住所変更登記の義務化

ご所有の不動産について、登記上の住所や氏名が現在の情報と一致していますか?

転居やご結婚などで住所・氏名が変更になっても、不動産登記の変更手続きは忘れられがちです。しかし、この手続きがこれまで以上に重要になります。

2026年(令和8年)4月1日より、不動産登記簿に記録されている所有者の住所や氏名の変更登記が義務化されます。これは、土地や建物を所有するすべての方に関わる重要な法改正です。

このページでは、新制度のポイントと、今のうちからできる準備について司法書士が分かりやすく解説します。

新制度で押さえるべき3つのポイント

今回の法改正で特に重要な点を3つにまとめました。

  1. 対象者と申請期限
    不動産(土地・建物)の所有者全員が対象です。住所・氏名などに変更が生じた日から2年以内に、管轄の法務局へ変更登記を申請する義務が課されます。
  2. 過去の変更も対象に
    施行日である2026年4月1日より前に住所や氏名が変わったものの、まだ変更登記を済ませていない方も対象です。この場合、2028年(令和10年)3月31日までに申請を行う必要があります。
  3. 怠った場合の罰則
    正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。「手続きを知らなかった」「多忙だった」といった理由は、原則として正当な理由とは認められないため注意が必要です。

なぜ、登記情報の更新が義務になるのか?

この法改正の背景には、全国で深刻化している「所有者不明土地」問題があります。

登記上の情報が古いままだと、相続や度重なる転居によって現在の所有者の特定が困難になります。こうした所有者不明土地は、円滑な不動産取引を阻害するだけでなく、公共事業や災害復興の遅れにも繋がり、大きな社会問題となっているのです。

登記情報を常に最新の状態に保つことで、所有者不明土地の発生を予防し、安全で安心な不動産取引の基盤を維持することが、今回の義務化の目的です。

今からできる2つの準備

施行までまだ時間はありますが、今のうちから準備を進めておくと安心です。

ステップ1:現在の登記内容を確認する
 まずは法務局でご自身の不動産の「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、登記されているご自身の住所・氏名が最新の情報かをご確認ください。

ステップ2:必要書類を把握しておく
 住所変更の場合は、住所の沿革が記載された「住民票」または「戸籍の附票」が、氏名変更の場合は「戸籍謄本」などが必要となります。事前に必要書類を把握しておくと、手続きがスムーズです。

手続きの負担を軽減する仕組みも導入予定

義務化と同時に、国民の負担を軽減するための新たな制度も導入が予定されています。

登記手続きの簡素化
 希望者を対象に、住民基本台帳ネットワークシステムなどと連携し、法務局が職権で変更登記を行う簡略化された制度の導入が検討されています。

特別な事情への配慮
 DV被害者の方など、やむを得ない事情で住民票の住所を移せない場合は、申請義務を果たせないことに「正当な理由」があると認められるなどの配慮がなされます。お困りの際は、一人で悩まず専門家にご相談ください。

今回の法改正は、皆様の大切な財産を守り、次世代へ円滑に承継するための重要なルールです。ご自身の登記情報に関心を持つ良い機会と捉え、ぜひ一度ご確認をお願いします。ご不明な点があれば、お近くの司法書士までお気軽にお問い合わせください。

関連法改正とのつながり

今回の住所変更登記の義務化は、2024年4月1日から既に始まっている「相続登記の義務化」と連動する動きです。これら一連の法改正は、不動産登記制度全体の信頼性を高めることを目指しています。

また、管理できない土地を「手放す」選択肢として、「相続土地国庫帰属制度」も創設されました。これは、相続したものの活用予定がない土地を、国に引き取ってもらう制度です。

不動産に関する悩みは多岐にわたります。ご自身の財産を適切に管理し、権利を守るためにも、今回の法改正を機にご自身の状況を見直してみてはいかがでしょうか。手続きにご不安な点があれば、お気軽に専門家までお問い合わせください。

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    この記事を担当した執筆者
    司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
    保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
    出身地 山口市
    メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。

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