子どもがいない夫婦の相続。義理の兄弟に財産が渡る前にやるべきこと
「子どもがいないから、全部配偶者が相続できるはず」
この思い込み、実は大きな誤解です。
子どもがいない夫婦の場合、配偶者だけが全財産を相続できるとは限りません。状況によっては、一度も会ったことがないような義理の兄弟や甥・姪に、財産の一部が渡ってしまう可能性があります。
しかも、長年住んできた自宅の名義変更にも、義理の兄弟全員の署名・捺印が必要になるケースがあるんです。
本動画でお伝えすること
✓ 子どもがいない場合に「義理の兄弟」が相続人になる仕組み
✓ 配偶者だけが全財産を相続できないケースとは
✓ 具体的な数字で見る「準備あり・なし」の相続割合の差
✓ 「きょうだいには遺留分がない」という有利な条件の活かし方
✓ 夫婦2人ともが遺言書を作るべき理由
✓ 遺言書作成後も定期的な見直しが必要な理由
について、司法書士が具体的な数字を使いながらわかりやすく解説します。
「子どもがいないから心配」という方は、ぜひ最後までご覧ください。準備さえすれば、必ず守れる方法があります。
こんな方におすすめ
✓ 子どもがいないご夫婦
✓ 配偶者に全財産を残したいと考えている方
✓ 義理の兄弟との間でトラブルを避けたい方
✓ 遺言書をまだ作っていないご夫婦
✓ どちらが先に亡くなっても配偶者を守りたい方
この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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