離婚した元配偶者との間の子どもの相続権問題!再婚後も続くリスクと対策とは?司法書士が解説!
離婚した元配偶者との間の子どもの相続権。再婚後も続くリスクと対策
「離婚したんだから、もう関係ない」
「何年も会っていないから大丈夫なはず」
「再婚して新しい家族がいるから問題ない」
この思い込み、実は非常に危険です。
離婚しても、子どもとの「親子関係」は法律上消えません。つまり、前の結婚で生まれた子どもには、今もあなたの財産を相続する権利がしっかりと残っています。何も準備しないままでいると、現在の家族が突然見知らぬ人と財産の話し合いをしなければならない事態になりかねません。
本動画では、
✓ 離婚しても子どもの相続権が消えない理由(法律の基本)
✓ 前妻・前夫の子どもが相続人になると何が起きるのか
✓ 現在の配偶者が長年住んできた家の名義変更が止まる現実
✓ 遺言書で現在の家族を守る方法と「遺留分」への対策
✓ 生命保険を活用した遺留分対策の具体的な進め方
について、司法書士が実務の現場で見てきたリアルをもとに解説します。
「離婚経験があり、現在の家族を守りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
【こんな方におすすめ】
✓ 離婚経験があり、前の結婚で生まれた子どもがいる方
✓ 再婚して新しい家族ができた方
✓ 前妻・前夫の子どもと長年連絡を取っていない方
✓ 現在の配偶者に全財産を残したいと考えている方
✓ 遺言書はまだ作っていないが、そろそろ準備しようと思っている方
この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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