【相続人不在時に役立つ】遺言書の作り方と注意点を解説
遺言書は、財産の分配や自分の意思を明確に伝えるための重要な文書です。
特に相続人がいない場合や、特定の人や団体に財産を渡したい場合、遺言書の作成は不可欠です。
本記事では、遺言書の基本的な書き方について、初心者にもわかりやすく説明します。
遺言書の種類
一般的な遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択することができます。
●自筆証書遺言・・・直筆で書く
●公正証書遺言・・・公証役場へ出向き公証人のもとで作成する
●秘密証書遺言・・・遺言内容を秘密にしたまま公証人と証人2人以上に遺言書の存在を証明してもらう
3種類の中では、公正証書遺言が最もおすすめです。
公正証書遺言は、公証人が正しい様式で作成し法的にも無効になることが少ないためです。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、ご自身が遺言書の内容をすべて直筆で書いたもののことです。
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印します。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
なお、2019年1月から自筆証書遺言で作成する財産目録については、パソコンでの作成が可能となりました。
自筆証書遺言の方式緩和について≫
要件
・全文を自書する
・日付を明記する
・署名をする
メリット
・手軽に作成できる
・費用がかからない
デメリット
・ 紛失・改ざんのリスク、法的要件を満たさないと無効になる可能性あり
公正証書遺言
公証人は遺言書の正しい記載方法を熟知していますので、遺言書の記載ミス等により無効になることがなく、安心できます。
公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
要件
・公証人役場で作成
・証人2人の立会いが必要
メリット
・法的に有効
・安全性が高い
デメリット
・費用がかかる
・手続きが複雑
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書を書いたという証拠を残しつつ、遺言の内容は秘密にしておきたい場合に利用できます。
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
要件
・自書または代筆が可能
・公証人と証人2人の立会いが必要
メリット
内容を秘密にできる。
デメリット
・手続きが複雑
・費用がかかる
遺言の具体的な書き方
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は最も手軽に作成できる遺言書ですが、法的要件を満たさないと無効になる可能性があるため、注意が必要です。
以下に具体的な書き方を説明します。
全文を自書する
遺言書は全文を手書きで書く必要があります。
パソコンやタイプライターで作成したものは無効となります。
※2019年1月から目録は自書でなくともよい。
例)
私は、下記の財産を次のように分配することを遺言します。1. ○○銀行の預金100万円を長男、山田太郎に相続させる。
2. 自宅の不動産を次男、山田次郎に相続させる。
日付を明記する
遺言書には、作成した日付を必ず記入します。
日付が不明確な場合、遺言書は無効となる可能性があります。
例)2024年5月27日
署名をする
遺言書の最後には、作成者自身の署名を行います。
署名がない場合、遺言書は無効となります。
例)山田花子(署名)
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成されるため、法的に有効で安全性が高いです。
以下に作成手順を説明します。
公証人役場に行く
公証人役場に行き、公正証書遺言を作成したい旨を伝えます。
事前に必要な書類(本人確認書類、財産目録など)を準備しておくとスムーズです。
遺言内容を伝える
公証人に遺言内容を口頭で伝えます。公証人がその内容を文書化し、遺言書を作成します。
証人2人の立会い
遺言書作成には証人2人の立会いが必要です。
証人は利害関係がない第三者であることが求められます。
署名・押印
遺言書の内容を確認し、署名・押印を行います。
これで公正証書遺言が完成します。
遺言書作成の注意点
遺言書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
法的要件を満たす
遺言書が法的要件を満たしていない場合、無効となる可能性があります。
特に自筆証書遺言では、形式の不備に注意が必要です。
内容を明確にする
遺言書の内容はできるだけ明確に記載しましょう。
曖昧な表現は後々のトラブルの原因となることがあります。
定期的に見直す
遺言書は一度作成したら終わりではなく、定期的に見直し、必要に応じて更新することが大切です。
状況が変わった場合に対応できるようにしましょう。
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この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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