きほんプラン(相続登記手続き)
目次
自宅・土地の相続登記でお悩みではありませんか?
当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。
相続登記とは?詳しくはこちら>>
相続登記とは
相続登記をしないと将来、相続人同士のトラブルに繋がることもあるため早めの手続きが必要です!
「相続登記」とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。
つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。
当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」をご覧ください>>
相続手続きを放置していた場合
相続手続きを放置している方は注意が必要です!!
相続登記サポートの流れ
不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容
※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。
不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。
ただし、各地の法務局によって違うこともあります。また、申請した時期が繁忙期である場合、延びる可能性が考えられます。
法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。同じ鹿児島県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。
複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。また、登録免許税の金額は申請書の「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。
なお、ご自身で計算しても、専門家に依頼して計算しても登録免許税の金額は変わりません。
不動産の名義変更(相続登記)にかかわる登録免許税は、収入印紙で納付する必要がありますので、郵便局で登録免許税の金額分の収入印紙を購入し、法務局に持参する必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)にかかわる登録免許税は、収入印紙で納付する必要があります。
郵便局で登録免許税の金額分の収入印紙を購入し、法務局に持参する必要があります。
申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。
不動産の名義変更(相続登記)が正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。
当事務所の相続登記サポート
相続に関する手続は、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・有価証券・不動産の名義変更、保険金の請求、年金手続など多岐にわたります。
きほんプラン(相続登記サポート)とは、この様々な相続手続の中でも不動産(土地や建物)に関する相続手続を代行するサービスです。
この手続を怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。
しかし、この登記手続には義務がなく、明確な期限が定まっていないために、放置をしてしまう方がいらっしゃいます。その他にも様々な誤解によって放置してしまう方もいらっしゃいます。
また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
主な相続財産が不動産のみで、報酬を節約したいという方にオススメのサポートです。
まずは無料相談をご利用ください。
きほんプランはこんな方におすすめ
平日でも動けるの預貯金の解約などは自分でするが、煩雑な不動産の名義変更は専門家に任せたい方
おまかせプランはこんな方におすすめ
遠方に住んでいる相続人がたくさんいる、仕事が忙しすぎるなどの事情でほぼすべての手続きを専門家に任せたい方
項目 | きほんプラン | おまかせプラン |
---|---|---|
サービス | 不動産の名義変更のみ | 相続に関する全ての手続き |
相続人全員分の戸籍収集 | 〇 | 〇 |
不動産の名義変更 | 〇 | 〇 |
預貯金の解約 | ✖ | 〇 |
株の解約・保険金の請求 | ✖ | 〇 |
遺産分割協議書の作成 (不動産の名義変更のための遺産分割協議書はどのプランでも作成いたします) | ✖ | 〇 |
遺産分割協議書に基づく相続人への送金 | ✖ | 〇 |
相続税の申告(税理士に依頼) | ✖ | 〇 |
車の名義変更(行政書士に依頼) | ✖ | 〇 |
料金(税別) | 99,000円~ | 275,000円~ |
※上記金額には、登録免許税、戸籍収集費(3名まで9,900円、1名増えるごとに2,200円加算)、不動産登記情報調査費(情報1つにつき500円)、登記事項証明書取得費(不動産1つにつき600円)は含まれておりません。 ※戸籍の郵送請求を速達郵便で行う「お急ぎオプション」をご利用の場合、33,000円を加算させていただきます。 ※登記申請が複数件必要な場合は2件目以降1申請について33,000円を加算させていただきます
※上記金額には税理士報酬と行政書士報酬は含まれておりません。
※不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※相続人との調整が必要となる場合はきほんプランとおまかせライトプランは利用できません。その場合はおまかせプランをご利用いただきます。
相続登記費用
※上記金額には、登録免許税、戸籍取得費(3名まで16,500円(税込)、1名増えるごとに2,200円(税込)加算)、不動産登記情報調査費(情報1つにつき550円(税込))、登記事項証明取得費(不動産1つにつき660円(税込))は含まれておりません。
※登記申請が数件必要な場合は2件目以降1申請について33,000円(税込)を加算させて頂きます。
(例)土地については相続人Aさんが、建物については相続人Bさんが取得する場合など、複数の相続人が不動産を取得される場合
(例)相続対象となる不動産が、地理的に離れて存在し、複数の法務局への相続登記申請が必要な場合
※数次相続(不動産の登記名義人が亡くなった後、さらにその相続人が亡くなられている場合)が発生している場合は、数次相続発生ごとに55,000円(税込)を加算させて頂きます。
※上記金額には、不在者財産管理人選任や特別代理人選任等の費用は含まれておりません。特別な手続きが必要な場合は、別途お見積り致します。
(※1)相続順位は第1順位がお子さん、お子さんが被相続人より先にお亡くなりになられていればお孫さんが相続人となります。
第1順位の相続人がないときは、第2順位である被相続人の直系尊属(血縁のある親等)が相続人となります。
第1順位、第2順位の相続人がないときは、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者の方は常に相続人となります。※ 相続人の確定には法律の専門知識を要するのでご注意ください。
(※2) 不動産の数は、毎年市役所から送付される固定資産納税通知書ご確認ください。
相続登記ででよくあるご質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
正直言って面倒なのですが、相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?
相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がり、余計に相続した不動産の譲渡や処分などの手続きが困難になっていきますので、必ず相続した不動産は名義変更(相続登記)を実施しましょう。
相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
>相続した不動産の名義変更について>>
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>
この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
相続手続きのご相談をご検討の皆様へ
ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です
こんなに大変!
戸籍取得をする場合
法律知識が必要で
手間がかかる
誰に相談すべき?
相続の相談は専門家へ
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注意が必要です!
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