【司法書士が解説!】兄弟相続・おひとりさま相続の注意点とポイントとは?
本記事では、おひとりさまの相続の注意点を解説します。
目次
配偶者・子供がいない場合、相続人は誰になる?
相続人が遺言を残している場合は、通常はその遺言に基づいて財産分割が進められます。
しかし、遺言が存在しない場合は、遺産分割協議が行われ、財産が分割されることとなります。
被相続人がおひとりさまの場合、法定相続人は誰になるのでしょうか?
法定相続人とは?
法定相続人とは被相続人の財産を相続できるようと民法で定められた人です。
基本的な法定相続順位は下記の表の通りです。
まず、故人の配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。
次に、被相続人の血族が法定相続人になれるかどうかは以下の相続順位にしたがって決められます。
おひとりさまの場合、親、祖父母(直系尊属といいます)が財産を相続します。
両親や祖父母もいない場合は、兄弟、姉妹が相続の権利を有します。
遺言書がある場合は?
故人が遺言を残している場合、通常はその遺言に基づいて財産分割が進められます。
しかしながら、遺言が存在しない場合は、遺産分割協議が行われ、財産が分割されることになります。
遺言書で法定相続人が相続人として指定されていない場合でも、第2順位の法定相続人までは「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が担保されているため、遺産の一部を受け取ることは可能です。
遺言書を作成すれば、思い通りに相続財産を承継することができますので、財産を渡したい人がいる場合、渡したい財産がある場合は遺言書を作成しましょう。
公正証書を含め、遺言書は書き直すことも可能ですので、専門家に相談しながら作成することをお勧めします。
遺産を相続する相手がいない場合はどうなるのか?
おひとりさまの中には、財産を承継させたい人も、法定相続人もいない方もいらっしゃいます。
独身の方が相続財産を受け継ぐ相手がいない場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選出し、相続人捜索の公告を行います。
2か月経っても相続人が見つからない場合、債権者や特別縁故者に財産が分配されます。相続人が一切見つからない場合、遺産は国庫に帰属します。
おひとりさまに多い相続トラブルとは?
独身の方の場合、他人が財産を把握をしているケースはほとんどありません。
そのため、財産把握で時間や手間がかかる場合が多いです。
あらかじめ財産目録を作ったり、専門家に相談するこなどの生前対策をとることが重要です。
近年ではスマホやパソコンなどの故人しかパスワードが分からず閲覧ができない「デジタル遺品」も問題になるケースもあります。
独身の方の財産の管理は難しいからこそ、ご本人が生前に対策をしておく必要があります。
代襲相続・数次相続発生のリスク
おひとりさまの場合、兄弟が法定相続人になる可能性が大きくなることもあり、代襲相続や数次相続が発生しやすくなります。
会ったこともない方、面識はあるがほとんど連絡をとったことが無い方が相続人になることで、遺産分割協議が進まなくなったり、財産を分割する際にに紛争化するリスクが増大します。
誰もが生前に対策をうつことは重要ですが、おひとりさまの場合はより生前に財産を特定しておくことと、承継先をきめておくことが重要になります。
おひとりさまが生前にできる対策とは
おひとりさまが行える相続対策をご紹介します。
遺言書の作成
遺言書は相続手続きを円滑に進めるために重要です。
財産を残したい相手や渡したい財産がある場合は遺言書を作成しましょう。
遺言には以下の2つの種類があります。
公正証書遺言(公証人が作成し、公証役場に保管)
自筆証書遺言(自分で作成可能)
自筆証書遺言は費用がかからずお手軽に作成できますが、発見されない可能性や遺言書としての認められないリスクがあります。
公正証書遺言は公証役場で管理され、確実性が高いです。
状況に応じて専門家に相談し、適切な遺言書を選びましょう。
任意後見契約・民事信託
認知症などで判断能力が低下した場合、後見制度を利用することで様々な手続きを行うことができます。
後見制度は制約が多かったり、費用が掛かったりと負担のかかる手続きです。
認知症になる前でしたら、民事信託を結ぶことで財産管理の自由度が高くなります。
認知症になると、判断能力がないとみなされ、様々な手続きを進めることができなくなります。
認知症になる前に手続きに対策を行うことが重要です。
死後事務委任契約の締結
死後事務委任契約を結ぶことで、亡くなった後の手続きや葬儀、遺品整理などの様々な事務を信頼できる専門家に任せることができます。司法書士や行政書士に相談して適切な契約を締結しましょう。
これらの対策は、おひとりさまの方が将来に備え、財産や事務の管理を円滑に進めるために有益です。
司法書士や行政書士などの専門家にぜひ相談ください。
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この記事を担当した執筆者
- 司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
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保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市 メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。
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