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【司法書士が解説!】国庫帰属で引き取ってもらえない土地も手放せる可能性があります!

【司法書士が解説!】国庫帰属で引き取ってもらえない土地も手放せる可能性があります!

2024年4月から相続登記の義務化が始まります。

相続した要らない土地を放置していませんか?

登記が義務化されると、過料10万円が課せられる可能性があるので、土地を相続したら必ず名義の変更などの対応をしましょう。

不要な土地を相続するリスク

要らない土地・不動産を相続すると、固定資産税や建物の維持費など、金銭的な負担が増えます。

また不動産を維持するための手間と時間もかかるため、不要な土地・不動産を相続すると様々な負担が待ちかまえています。

面倒な手続きを放置することで、数代にわたって土地の名義が変更されておらず、相続人が多くなってしまい相続が紛争化するケースもあります。

相続が発生したら、すみやかに手続きを行うことをお勧めします。

本記事では、不動産を手放す方法を解説します。

不動産を手放す方法・選択肢

不動産を手放す選択肢として、以下二つが考えられます。

1 不動産会社や近隣住民、マッチングサイトでの売却

2 有償引取・譲渡

以下でそれぞれ詳しく解説します。

不動産売却のポイント

不動産の売却を行いたい場合、まず不動産の査定を行います。

査定を依頼する場合は、数社に相見積もりをとり比較しましょう。

不動産の価値は地域の需要供給バランス、物件の状態、周辺環境などによって左右され評価されるため、複数の不動産会社に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。

自ら売却する場合は、フィールドマッチングサイトや不動産サイトに登録して買い手を探す必要があります。

どの方法で売却するかは、自身の能力や時間、売却期限などを考慮し、適切な選択を行う必要があります。

相続不動産の売却に必要な書類と費用

・登記簿謄本または登記事項証明書
・売買契約書
・物件購入時の重要事項説明書
・登記済権利書または登記識別情報
・土地測量図・境界確認書
・固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書

などが売却の際に必要になります。

不動産の売却手続きでは、契約書の作成や必要な書類の提出が必要となります。

・本人確認書類
・実印
・印鑑証明書
・住民票

などの書類が買主に引き渡しする際に必要になります。

売買契約書は法的な効力を持つ重要な書類です。
専門家や司法書士のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。

不動産の売却には税金も売却費用がかかりますので、事前に計画を立てておくことが重要です。

事前に専門家相談しておくことをお勧めします。

当事務所のサポート>>

有償引取・譲渡

国庫帰属制度

国庫帰属法は、国が不要な土地を有料で引き取ってくれる制度です。

取引相手が国であるという安心感はありますが、帰属要件がとても厳しいです。

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

上記のように申請できない土地の要件が厳しいです。

詳しくは以下リンクを参照ください。

国庫帰属について詳しくはこちら>>>

民間の負動産引取サポート

不動産会社や国庫帰属制度では引き取ってもらえない土地、いわゆる「負動産」と呼ばれる土地は民間の負動産専門の不動産会社に処分を依頼するか、相続放棄を行う選択肢があります。

負動産は、所有し続けることで固定資産税などがかかります。

また相続した不動産を放置することで、老朽化による倒壊のリスクや近隣住民とのトラブルなどのリスクもあります。

不動産や土地を手放す手続きが面倒で、相続したまま放置してしまうと、余計に様々なリスクが増えますので、早めの手続きをお勧めします。

相続放棄

相続財産がマイナスの場合や、いらない土地のみの場合、相続放棄の選択肢もあります。

相続放棄とは、相続した財産すべてを放棄する制度です。

放棄を行いたい場合、相続による財産の承継を認知した日から3ヵ月以内に家庭裁判所に放棄の申立てを行う必要があります。

相続放棄を申し立てる際には、専門的な書類を作成する必要がありますので、専門赤に相談しながら作成することをお勧めします。

まとめ

相続で不要な土地や不動産を取得してしまった場合、早めに手続きを行う必要があります。

相続土地国庫帰属制度のみならず、不動産(負動産)を手放す選択肢はいくつもありますので、是非専門家にご相談ください。

当事務所では、ご相談者の状況に合わせた最適な提案をさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

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この記事を担当した執筆者
司法書士法人・行政書士やまぐち中央事務所 司法書士 福田修平
保有資格司法書士 専門分野相続・生前対策
出身地 山口市
メッセージ 弊所が大事にしている「あなたの安心をカタチにします」というフレーズは、どんなに親が家族を想っても、遺言や家族信託などの具体的な対策を実行しなかったために、想いが叶わず、家族が苦しんだり、悔しい想いをする現実をみてきたからこそできたものです。 ご依頼いただいた際には一切の先入観を排除し、皆様の想いの奥にある背景までに想いを馳せ、ベストの形を提案します。

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